第4回北陸公法判例研究会 2014年12月14日
第4回 2014年12月14日(日)13時30分~ 石川四高記念文化交流館多目的利用室1 | |
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【判例研究】 山本真敬(早稲田大学) |
「参議院「1票の較差」訴訟最大判2014年11月26日について」 |
【判例研究】 鵜澤剛(金沢大学) |
「石川県公安委員会から店舗型性風俗特殊営業の廃止命令及び浴場業営業の停止命令を受けた原告が、石川県公安委員会(処分行政庁)が所属する地方公共団体である被告石川県を相手方として、処分の取消しを求めた事案において、本件処分に先立つ本件聴聞を主宰したMは、警察署長として原告に対する捜査を指揮する立場にあり、本件処分の原因となる事実を認定するための証拠の収集に関与したのみならず、本件処分をすべき旨を上申しているのであるから、本件処分に至る過程で本件に密接に関与しており、本件処分の主宰者に指名される資格を有していなかったとして、本件処分は重大な違法があるとし、原告の請求を認容した事例(金沢地判平成26・9・29)について」 |